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病理部(2017年度までの旧制度)
専門医修得規定
後期臨床研修
一般目標
病理診断と細胞診は、医療における治療方針決定に不可欠な業務である。
病理診断は蓄積された経験に基づいた顕微鏡像の視覚的パターン認識に加え、タンパク質や遺伝子の解析を勘案し病変の性質を判定する専門領域である.腫瘍や感染症、変性疾患など多岐にわたる全身の疾患を扱う分野であり、広い知識が要求される。
多様な医療分野から依頼される組織に対する最終診断や所見の解釈を行い、医療に貢献できる病理医を養成することを目標とする。
病理医として働くために重要な3つの資格を取得し、さらに臨床医から信頼される診断書を書くことが出来る病理医を養成することを目的とする。
行動目標
- 臨床検査技師と共同し、臨床医に有益な情報を提供することが仕事であること知る。
- 切り出しを行う。
- 病理診断を行う。
- 病理解剖を行う。
- 細胞診を勉強する。
- 電顕、免疫組織化学、遺伝子検索などの技術を身につける。
- 日本病理学会や日本臨床細胞学会などの関連学会に所属し、研究報告を行う。
- 専門医の資格を受験する。
研修目標
Step 1 (1, 2, 10, 11, 12は必須)
- 病理業務の実態を理解し、臨床との連携の重要性を学ぶ。
- 切り出し方法を理解し、提出された臓器を適切に切出すことができる。
- パラフィン包埋を行うことができる。
- パラフィンブロックを薄切することができる。
- 一般的な特殊染色を行うことができる。
- 免疫染色を行うことができる。
- 凍結切片を作製することができる。
- 電顕標本を作製できる。
- 電顕写真を撮影できる。
- 日常的な生検標本を診断できる。
- 外科切除臓器に対し、取り扱い規約に沿って診断書の作成を行うことが出来る。
- 病理解剖を安全に行うことができる。
Step 2
- 非典型例、稀な症例を自力で教科書や文献を検索し、診断することができる。
- 術中迅速診断を自分で行うことができる。
- 臨床医とのカンファレンスで、病理所見を説明することができる。
最終目標とする資格
- 厚生労働省 死体解剖資格認定医
- 日本病理学会 病理専門医
- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医/細胞診指導医
スケジュール
- 平日
09:00〜13:00:午前中切り出し。
15:00~15:30:午後の切り出し。
17:00〜済むまで:担当症例の病理診断。
残った時間:勉強時間、前日分の積み残し症例診断など、自由。
-
解剖当番日(4週ごとの週末)
大学病院の病理解剖当番。 -
各種臨床—病理カンファレンス、研究会
随時出席。分担症例の解説担当。 -
外勤、アルバイト他
当直アルバイト自由。経験に応じて病理業務に関する外勤あり。
日本病理学会専門医制度
1.本制度の目的
現代の医療における病理学の重要性に鑑み、日本病理学会病理専門医の制度を設ける。この精度は、能力の優れた専門の病理医を認定することにより、我が国の医療の内容の一層の充実と発展に寄与し、併せて病理学の進歩に資することを目的とする。
2.専門医の受験資格
- 日本国の医師免許を取得していること
- 死体解剖保存法による死体解剖資格を取得していること
- 出願時3年以上継続して日本病理学会員であること
- 病理専門医受験申請時に、厚生労働大臣の指定を受けた臨床研修病院における臨床研修を修了していること。
- 日本病理学会の認定する研修施設において、4年以上人体病理学を実践した経験を有していること。また、その期間中に病理診断にかかわる研修を修了していることとし、『その細則は別に定める』。
- 人体病理学に関する原著論文または学会報告が3編以上あること。
- 人格・識見に関する研修指導者の推薦があること
- 人体病理業務に専任していること。
日本臨床細胞学会専門医/指導医制度
1.本制度の目的
本学会の重要な活動目的として、細胞診専門職の養成と認定があります。細胞診断は細胞診専門(指導)医と細胞検査士の共同作業によってなされます。細胞診専門医資格は、本学会が指定する研修と学術研究の成果を挙げた医師(歯科医師)に専門医試験を課し、この合格者に付与されます。また、細胞検査士資格は、臨床検査技師であって、本学会が認可している大学あるいは細胞検査士養成機関で教育を受けた者などに、細胞検査士試験を課し、合格した者に与えられています。細胞診専門医の認定は昭和43(1968)年から、細胞検査士の認定は昭和44(1969)年から、の歴史を誇っています。また、これらの専門職には、国際免許の受験資格が付与されています。これらの制度により、我が国の細胞診断は、世界でも最も精度高く実施されていると云っても過言ではありません。
2.専門医の受験資格
- 医師、歯科医師資格取得後5年以上の者
- 日本臨床細胞学会歴3年以上の者
- 細胞診断学並びに細胞病理学に関する論文3編以上を持ち、そのうち1編は筆頭者であること。発表論文の中で少なくとも1編は論文査読性の取られている学術誌で発表していること。
- 他