製薬会社の方へ

変更手続き:(2)迅速審査について
下記の変更について、迅速審査で承認することが可能です。
  ・軽微な事項に関する審査(治験依頼者の組織・体制の変更等)

  ・治験等の症例及び旅費等の研究経費追加に関する審査

  ・治験等の契約期間変更(延長については1年を越えるものを除く)に関する審査

  ・治験等の責任医師の所属変更に関する審査

  ・治験等の分担医師の追加・削除に関する審査

迅速審査での対応を希望する場合は、提出時に付箋等でご指示ください。
提出資料は変更申請と同様です。ただし、電子媒体は不要です。原本のみご提出ください。
症例追加については、経費算定を行いますので、申請の予定がございましたら、臨床研究センターまでご連絡ください。