モニタリング・監査
【モニタリング】
臨床研究法施行規則第十七条に基づき、研究責任医師は、研究計画書ごとにモニタリングに関する一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、モニタリングを実施させなければなりません。
研究責任医師は長崎大学病院が定める『モニタリングに関する標準業務手順書』を確認し、当該研究のモニタリングの実施体制、手順を決定し、研究計画書あるいはモニタリング手順書等を作成してください。
※多施設共同研究に参加する場合は代表医師が作成した計画書、モニタリング手順書等に加え当院が定めている『モニタリングに関する標準業務手順書』に従ってモニタリングを実施してください。
研究責任医師は長崎大学病院が定める『モニタリングに関する標準業務手順書』を確認し、当該研究のモニタリングの実施体制、手順を決定し、研究計画書あるいはモニタリング手順書等を作成してください。
※多施設共同研究に参加する場合は代表医師が作成した計画書、モニタリング手順書等に加え当院が定めている『モニタリングに関する標準業務手順書』に従ってモニタリングを実施してください。
モニタリング標準業務手順書PDF-198KB ※学内限定 |
【監査】
臨床研究法施行規則第十八条に基づき、研究責任医師は、必要に応じて、研究計画書ごとに監査に関する一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、監査を実施させなければなりません。
研究責任医師は、監査の実施体制、手順を決定し、研究計画書あるいは監査手順書等を作成してください。
研究責任医師は、監査の実施体制、手順を決定し、研究計画書あるいは監査手順書等を作成してください。
監査の実施に関する手順書(ひな形)MS-Word-60KB ※学内限定 |
本院の職員がモニタリングあるいは監査を実施する場合の手続きについて |
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研究責任医師は、本院職員がモニタリングあるいは監査を実施する場合は、下記の「担当者指名書」(任意様式)にモニタリングあるいは監査を担当する職員全員の氏名、所属を記載し、コピーを1部臨床研究センター 臨床研究ユニットへ提出してください。
注意)
・研究責任医師は、研究分担医師、研究協力者はモニタリング担当者にはなれません。
・研究責任医師は、監査の対象となる臨床研究に従事する者及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはいけません。
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注意)
・研究責任医師は、研究分担医師、研究協力者はモニタリング担当者にはなれません。
・研究責任医師は、監査の対象となる臨床研究に従事する者及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはいけません。
本院の職員以外の者がモニタリングあるいは監査を実施する場合の手続きについて |
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1.システム利用のためのID番号の申請 | ||
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電子カルテを閲覧する必要がある場合は担当者ごとに電子カルテのID番号を申請して下さい。 『利用者ID番号申請書』に必要事項を記載し、捺印の上、医療情報部へ提出して下さい。
注意) 発行されたID番号は研究責任医師等が管理し、外部モニターあるいは外部監査担当者に通知しないようにして下さい。 |
2.個人情報保護に関する誓約書の提出 | ||||
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研究責任医師は初回モニタリングあるいは監査開始前までに『個人情報保護に関する誓約書』の作成を依頼し『外部担当者受け入れ連絡(別紙1)』と一緒に総務課 研究支援室(研究倫理)へ提出して下さい。 ※指名書の様式は任意です。別途、指名書の様式がある場合はその写しを提出してください。 ※担当者が変更になるたびに提出をお願いします。
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3.モニタリング・監査担当者指名書の提出 | ||||
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研究責任医師は、下記の「担当者指名書」(任意様式)にモニタリングあるいは監査を担当する者全員の氏名、所属を記載し、コピーを1部臨床研究センター 臨床研究ユニットへ提出してください。 ※指名書の様式は任意です。別途、指名書の様式がある場合はその写しを提出してください。 ※担当者が変更になるたびに提出をお願いします。
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【問い合わせ先】 |
臨床研究ユニットではモニタリングおよび監査の実施体制、方法などについての相談を受け付けております。 相談を希望される場合は下記よりお申し込み下さい。
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