Nagasaki University Hospital Emergency Medical Center
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会 則
長崎救急医学会会則

第1章 名称
第1条 本会は、長崎救急医学会と称する。
第2章 目的および事業
第2条 本会は、長崎県における救急医学の研究・研修を推進し、もって地域救急医療の普及発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務局を当分の間、長崎大学病院高度救命救急センター(長崎市坂本1-7-1)におく。
第3章 会員
第4条 会員は、本会の目的に賛同し、救急医療および病院前救護に関連した臨床、研究もしくは事業に従事している者で、かつ下記のいずれかに該当する者とする。
1. 正会員: 施設会員および個人会員からなる。
(1)施設会員: 会員として本会に承認、登録された施設で、所定額の施設会費を納入した施設に所属する者とする。
(2) 協力会員:  上記の指定施設に属しない者で、本会への入会を希望して承認された者とする。
2. 賛助会員: 会の目的に賛同し、所定額の賛助会費を納入する団体または個人とする。
会員に対しては、年次学術集会の案内等、本会関係資料を定期的に配布する。
第4章 役員
第5条 本会には、つぎの役員をおく。
代表理事 1名
理事 若干名
監事 1名
評議員 若干名
学術集会長 1名
第6条 本会の役員は、理事会において正会員のなかから選出する。
第7条 本会の役員は、つぎの職務を行う。
1. 代表理事は本会を代表し、本会の会務を統括する。
2. 理事は評議員の中から選任し、代表理事と共に本会の運営を議する。
3. 理事会は代表理事を補佐して本会の会務の執行にあたる。
 理事会ならびに評議員会は代表理事が召集し、主宰する。
4. 監事は本会の会務、会計を監査する。
5. 学術集会長は本会の年次学術集会を主催する。
第8条 本会の役員の任期は、つぎのとおりとする。
1.代表理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.理事、監事および評議員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3.学術集会長の任期は、当該年度定例医学会終了までの約1年とする。
第5章 会議および委員会
第9条 本会には、会務を議するためにつぎの会議をおく。
1. 理事会
2. 評議員会
3. 総会
    1.2.3.は適宜開催するものとする。
第6章 年次学術集会
第10条 年次学術集会は毎年1回開催し、学術集会長が主催する。
学術集会長は、理事会において評議員の中から選出し、任期は当該年度学術集会終了までの約1年とする。
なお、申し合わせ事項は別に定める。
第7章 会計
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
第8章 補則
第12条 本会の会則および附則は、理事会、評議員会の承認を経なければ、変更することができない。

附則
第1章 会費

第1条 本会の年会費の額はつぎのとおりとする。
施設会費 5,000円
賛助会費 1口 10,000円
協力会員は会費を免除するものとする。
 
この会則は、長崎救急医学会が設立された平成5年4月1日から施行する。
この改正会則は、平成23年9月10日から施行する。


長崎救急医学会看護部会規約

 
第1条 本会は長崎救急医学会看護部会(以下、「看護部会」)と称する。
 
第2条 本会は、長崎県の救急関連病院の看護師長の連携を図り、相互の理解を深めるとともに情報交換を行い、看護の質向上を図ることを目的とする。
 
第3条 本会は下記の役員にて構成する。
  運営委員長      1名
  副運営委員長 1名
  運営委員 16名
  顧問 2名
事務局は長崎大学病院高度救命救急センターに置く。
 
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)日本救急医学会九州地方会参加の報告     
  (2)長崎救急医学会(前年度)開催の報告
  (3)医学会への提言・報告
  (4)その他会の目的を達成するために必要な事業
 
第5条 本会は当番の担当病院によって運営される。
  (1)本会は年1回を定例とする。
  (2)当番病院は、その年の救急医学会の担当とする。
  (3)看護部会の開催と運営は、当番病院の看護師長があたる。
  (4)看護師長が出席できないときは、代理者を出席させることができる。
  (5)必要に応じてその他の関係者の参加を認めることができる。
 
第6条 当番病院の任期は看護部会終了の翌日より次期看護部会当日までの1年とする。
また、次の当番病院を補佐し、会が継続的にその目的を達成する任を担うものとする。
 
第7条 本会の開催に当たっての必要経費は、当番病院の責任において徴収し、処理する。

付則
本規約は、平成23年9月10日より施行する。
 
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