ご寄附のお願い

本院は皆様からの温かいご支援をもとに、医学および社会への貢献を目指しています。
企業および個人の皆様に、寄附金のお力添えをお願い申し上げます。

長崎大学病院寄附金

長崎大学病院の学術研究および教育研究の充実・発展に活用することを目的とし、 企業や個人の皆様方にご支援をお願いする寄附金のことです。寄附金は長崎大学病院教育研究運営助成のための人件費、備品、旅費、その他必要な経費に使用します。寄附金の取り扱いについては、長崎大学病院の母体である国立大学法人長崎大学の長崎大学寄附金取扱規程に準じます。

 

・長崎大学寄附金取扱規程

お申し込み様式

寄附金申込書・・・2枚  (寄附金の「受入決定通知」および「入金依頼書」の送付先が、寄附金寄附申込書と異なる場合には、 恐れ入りますが2枚目下記にご住所、お名前等ご記入願います。送付宛名書となりますので、 正確にご記入願います。)

寄附金の手続きの流れ

 寄附金申込書を長崎大学病院(総務課研究国際・寄附金担当者)へご提出ください。2~3週間後に長崎大学から寄附金の振込のお願いおよび専用の振込依頼書を送付いたしますので、この振込依頼書に現金を添えて、最寄りの十八親和銀行および三菱東京UFJ銀行でご入金ください。なお、この場合振込手数料は、長崎大学で負担いたします。十八親和銀行および三菱東京UFJ銀行以外の金融機関をご利用の場合は、当該金融機関備え付け振込依頼書をご利用いただくことになりますが、この場合の振込手数料は、寄附される方の負担となりますので、悪しからずご了承願います。
 また、十八親和銀行および三菱東京UFJ銀行を含む金融機関から振り込まれた場合の受取書では、税務署での寄附金控除手続きの書類として認められません。ご入金後、長崎大学の領収書を後日別途発行いたします。

税法上の優遇措置(日本国内居住者)について

〈個人の寄附の場合〉  
個人が特定公益増進法人等(※)に寄附を行った場合、当該寄附金の額(所得の40パーセントを限度とする)から2千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除できる「寄附金控除」の制度が設けられています。
※特定公益増進法人等:国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、大学共同利用機関法人、学校法人及び一定の要件を満たした民法法人等

〈法人の寄附の場合〉
法人が行った寄附のうち、指定寄附金(※)については、その金額を損金算入することができます。
※国立大学法人の業務に対する寄附金など、財務大臣が指定した寄附金

その他、寄附に関するお問い合わせ・申し込み

  長崎大学病院
   総務課(外部資金・国際) 寄附金担当者
   TEL: 095-819-7200(代表)
   FAX: 095-819-7535