処方箋の薬剤名表記変更(一般名処方)について
本院ではR7.8.28から、後発医薬品の使用推進とともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等の一環として、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬について一般名処方をする場合があります。
【一般名処方とは?】
薬の「商品名」ではなく、薬の「成分名(一般名)」を処方箋に記載することです。
【一般名処方のメリットは?】
同じ成分の薬であれば先発医薬品でも後発医薬品でも薬剤師と相談し選択することができます 。
また、複数の製薬会社から薬の調達ができるため、特定の薬の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な薬が提供しやすくなります。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
【添付ファイル】ポスター・一般名処方の対象/対象外リスト(R7.8.26時点)