病院長挨拶
Message from the Hospital Director
長崎大学病院長
尾﨑 誠
この度、病院長に就任した尾﨑 誠です。
長崎大学病院において病院長という重責を担うことは、この上ないプレッシャーではありますが、これまでの長崎大学病院の伝統に、更に実績を重ねていけるよう尽力してまいります。
人口減少と人口構成の変化、働き方改革、医療分野でのデジタルトランスフォーメーション、受診行動の変化等、長崎大学病院を取り巻く状況の変化は着実に、そして予想以上に進んでいます。また、医療には限界がある一方で、医療技術は年々高度化・複雑化し、医療に対する要求と期待は益々大きくなっています。
様々な課題はありますが、長崎大学病院が県内唯一の特定機能病院として質の高い医療を提供することで地域に貢献するともに、臨床研究中核病院として国際水準の臨床研究を実践し医学の進歩に貢献することを目指します。また、これから長崎と日本の医療を担う人材の育成を行っていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
長崎大学病院概要(2024年度冊子版 2024年7月発行)のダウンロードはこちら
※最新の基本情報はこちらよりご覧いただけます。
本院の基本理念・基本方針等
2022年4月
基本理念
長崎大学病院は,最高水準の医療を広く提供するとともに,人間性ゆたかな優れた医療人を育成し,健全なる運営と経営のもと,新しい医療の創造と発展に貢献する。
基本方針
- 患者と医療従事者との信頼関係を築き,人間性を重視した医療を実践する。
- 倫理性と科学性に基づいた医学・歯学教育を実践する。
- 世界水準の医療と研究を推進する。
- 地域医療体制の充実に貢献する。
- 医療の国際協力を推進する。
- 働きやすく,やりがいのある健康的な職場環境づくりを推進する。
- 合理的で健全な病院経営を推進する。
患者さんの権利と義務
医療は,患者さんと医療従事者の信頼関係を基礎とした協働作業です。
患者さんは,医療チームの一員です。
すべての患者さんには,以下の《権利》があります。
- 受療の権利:個人の尊厳が保たれ,いかなる差別もなく,安全で良質な医療を受ける権利
- 知る権利:病状,診断,予後,治療方法などについて,わかりやすい説明を求める権利
- 自己決定の権利:納得できるまで説明を受けた後,医療従事者の提案する診療計画などを自らの意思で決定する権利
- プライバシーの権利:プライバシーを保護される権利
- セカンドオピニオンの権利:他の医療機関に相談する権利
すべての患者さんには,以下の《義務》があります。
- 情報提供の義務:医療従事者に対し,健康に関する情報をできるだけ正確に伝える義務
- 診療協力の義務:安全かつ適切な医療を受けられるように,社会的ルールや病院の規則,職員の指示を守る義務
- 医療費支払の義務:適切な医療が維持されるように,医療費を遅滞なく支払う義務
- 医療人育成への協力義務:医療人の育成という大学病院の役割のため,臨床教育等に対し,可能な限り協力する義務
- 臨床研究への協力義務:高度な医療が提供されるように,臨床研究に対し,可能な限り協力する義務
- 医療連携への協力義務:他医療機関との医療連携に対し,協力する義務
長崎大学病院 のこどもの患者 さんの権利
- ひとりの
人 として大切 にされます。 - あなたにとって
一番 よい治療 を受 けることができます。 安心 できる環境 で生活 することができます。大切 な人 や家族 とできるかぎりいっしょにいてもらうことができます。病気 や病気 を治 す方法 を,わかりやすい言葉 で説明 を受 けることができます。- あなたの
気持 ちや希望 や考 えを,家族 や病院 の人 に伝 えることができます。 希望 どおりにならない場合 に,どうしてなのか説明 を受 けることができます。他 の人 に知 られたくないことがあれば,秘密 にすることができます。病院 にいても,遊 んだり,勉強 したりすることができます。退院 したあとも,身体 や心 を支 えてもらうことができます。
医療サービスポリシー
- 癒しのある療養環境を整備し,安全で信頼される良質な医療を提供する。
- 高度先端医療の開発と推進を図り,最高水準の医療を提供する。
- 地域医療機関と密に連携し,社会に開かれた病院として貢献する。
これらを実現するための健全な病院経営に向けて,職員一丸となってQMS(品質マネジメントシステム)の有効性を継続的に改善する。
職業倫理に関する方針
本院職員は職責の重大さを認識し,本院の基本理念・基本方針を基に,医療を受ける人々に奉仕します。
- 生涯学習の精神を保ち,つねに医療の知識と技術の習得に努めるとともに,その進歩・発展に尽くします。
- 職業の尊厳と責任を自覚し,教養を深め,人格を高めるよう心掛けます。
- 医療を受ける人々の人格を尊重し,優しい心で接するとともに,医療内容についてよく説明し,信頼を得るように努めます。
- 互いの立場を尊重し,多職種間で連携・協働して良質な医療サービスを提供します。
- 医療の公共性を重んじ,医療を通じて社会の発展に尽くすとともに,法規範の遵守および法秩序の形成に努めます。
- 守秘義務を遵守し,個人情報の保護に努めます。
臨床における倫理に関する方針
本院職員は医療を受ける人々の尊厳,人権に十分配慮し,本方針に従って質の高い医療を提供します。
-
関係法規,ガイドラインを遵守し,治療を行います。
- 母体保護法を遵守します。
- 臓器移植に関わる法規を遵守します。
- 胎児診断,生殖補助医療(人工授精,体外受精等)に関わるガイドラインを遵守します。
-
医療を受ける人々の権利,尊厳に関わる医療については,医療倫理委員会等において十分審議し,治療方針を検討します。
- 延命治療等の生命の尊厳に関わる問題
- 医療を受ける人々の信仰、信条に関わる問題
- 医療の発展のために積極的に臨床研究を推進し,その実施においては,臨床研究倫理委員会等において十分審議し,研究に参加される方々の安全および人権を最大限に守ります。
長崎大学病院改革プラン
長崎大学病院改革プラン(PDF)
沿革
文久元(1861)年9月 |
長崎小島郷稲荷岳に養生所を開設 |
---|---|
慶応元(1865)年4月 | 精得館と改称 |
明治元(1868)年11月 | 長崎府医学校と改称 |
明治2(1869)年8月 | 長崎県病院医学校と改称 |
明治4(1871)年12月 | 文部省の所管となり、長崎県病院・長崎医学校と改称 |
明治7(1874)年11月 | 長崎県病院、長崎医学校は廃止され、長崎県病院は蕃地事務支局(兵員)病院と改称 |
明治8(1875)年4月 | 長崎病院と改称(県管轄) |
明治20(1887)年8月 | 医学校の国立移管に伴い、長崎県立長崎病院と改称 |
明治35(1902)年4月 | 現在地に移転 |
明治36(1903)年10月 | 長崎県立長崎病院附属看護婦養成所を設置 |
大正11(1922)年4月 | 官立長崎医学専門学校附属病院と改称 |
大正12(1923)年8月 | 長崎医科大学附属医院と改称 |
昭和20(1945)年8月 |
原子爆弾により被災 |
昭和24(1949)年5月 |
国立学校設置法の改正に伴い、長崎大学医学部附属病院と改称 |
昭和57(1982)年4月 |
歯科口腔外科廃止、歯学部附属病院設置 |
平成15(2003)年10月 | 医学部附属病院と歯学部附属病院を統合し、長崎大学医学部・歯学部附属病院と改称 |
平成21(2009)年4月 |
学部附属の病院から、大学直轄の病院となり、名称を長崎大学病院と変更 |
組織・体制
機構図
役職員
職員数
分類 | 職種 | 常勤 | 生命医科学域・原研・ 熱研所属職員数 |
非常勤 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
教員 | 教授 | 18 | 42 | 0 | 60 |
准教授 | 21 | 32 | 0 | 53 | |
講師 | 58 | 5 | 0 | 63 | |
助教 | 150 | 49 | 0 | 199 | |
助手 | 61 | 0 | 0 | 61 | |
非常勤医師 | 医員 | 0 | 0 | 226 | 226 |
修練医 | 0 | 0 | 71 | 71 | |
研修医 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
技術職員 | 薬剤師 | 62 | 0 | 0 | 62 |
管理栄養士 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
看護職員 | 984 | 0 | 6 | 990 | |
その他の技術職員 | 217 | 0 | 8 | 225 | |
技能職員等 | 技能職員等 | 21 | 0 | 93 | 114 |
事務職員 | 事務職員 | 121 | 0 | 249 | 370 |
合計 | 1,729 | 128 | 714 | 2,571 |
病床数
種類別病床数 | |
---|---|
一般病床 | 827 |
普通室 | 541 |
特別室 | 102 |
重症室 | 65 |
無菌治療室※ | 42 |
RI 治療室 | 2 |
集中治療室(ICU) | 20 |
母体・胎児集中治療室(MFICU) | 6 |
新生児集中治療室(NICU) | 12 |
新生児治療回復室(GCU) | 12 |
脳卒中ケアユニット(SCU) | 6 |
高度救命救急センター | 19 |
精神病床 | 39 |
結核病床 | 6 |
感染症病床 | 2 |
合計 | 874 |
法令による指定、施設基準
施設基準に係る掲示物
- 厚生労働大臣が定める掲示事項
- 医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について
- 医薬品が不足した場合の対応について
- 院内トリアージについて
- 外来腫瘍化学療法診療料について
- 有床義歯修理・内面適合法について
- 歯科疾患管理料について
- 歯科外来診療医療安全対策加算について
- 地域歯科診療支援病院歯科初診料について
先進医療承認状況(厚生労働大臣承認)
先進医療の名称 | 算定開始年月日 |
---|---|
ハイパードライヒト乾燥羊膜を用いた外科的再建術 再発翼状片(増殖組織が角膜輪部を超えるものに限る) | 2018年1月1日 |
テネクテプラーゼ静脈内投与療法 脳梗塞(発症から四・五時間以内のものに限る) | 2022年9月1日 |
生体肝移植術 切除が不可能な転移性肝がん(大腸がんから転移したものであって、大腸切除後の患者に係るものに限る) | 2023年11月1日 |
シクロホスファミド静脈内投与療法 成人T細胞白血病(末梢血幹細胞の非血縁者間移植が行われたものに限る。) | 2024年2月1日 |
各種指針
個人情報保護に関する基本方針
安全管理のための指針
安全管理への取り組み
長崎大学病院は、安全安心で、高度な医療サービスを患者及びその家族に提供するために、医療事故防止、医薬品管理及び医療機器管理等の医療にかかる安全を適切に管理し、加えて、良質な医療の提供のために、主たる提供者である本院職員の安全に配慮することで、患者やご家族の皆さまへ適切な医療を実施できる環境作りを行っています。
長崎大学病院医療安全監査委員会について
長崎大学は、医療法施行規則(昭和23年厚生労働省第50号)第15条の4第1項第2号に基づき、長崎大学病院医療安全監査委員会を設置しています。
病院感染対策指針
長崎大学病院における臨床研究実施方針
輸血拒否に対する基本方針
無輸血治療を希望される方へ
宗教上の理由など個人的信念に基づき輸血を拒否される方に対する基本方針について
長崎大学病院では、輸血を含んだ標準的医療の提供を前提とした診療を行っております。
宗教上の理由など個人的信念に基づく輸血拒否を理由に診療を拒むことは致しませんが、救命や生命維持にとって必要不可欠であると医師が判断した場合には輸血を行う「相対的無輸血」の方針で対応しますので、ご理解・ご協力のほどをお願い申し上げます。
無輸血での手術や治療が可能と判断した場合
患者さんの自己決定権を尊重し、指定外の輸血は行いません。
ただし、体調が変化した場合は、下記の「緊急性の低い手術や治療において」や「緊急手術や緊急の治療(救急搬送や院内の予期せぬ急変など)において」の方針に沿って対応いたします。
緊急性の低い(時間的余裕がある)手術や治療において
輸血が救命や生命維持にとって必要不可欠と判断され、無輸血での手術や治療ができない、または、できるかどうかわからないと当院が判断した場合は、他の治療法への変更や転院をお勧めすることがあります。
緊急手術や緊急の治療(救急搬送や院内の予期せぬ急変など)において
- 輸血の意思の事前確認が可能で、無輸血での手術や治療が可能であると当院が判断した場合は、指定外の輸血は行いません。
- 輸血の意思の事前確認が可能であっても、輸血が救命や生命維持にとって必要不可欠と判断され、無輸血での手術や治療ができない、または、できるかどうかわからないと当院が判断した場合は、最大限の代替治療を行った上で、生命維持を優先し輸血を行います。
- 輸血の意思の事前確認ができない場合は、生命維持を優先し、輸血を行います。
※相対的無輸血:患者の意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至ったときには輸血を行うという立場・考え方。
絶対的無輸血:患者の意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。
当院は、患者さんが持参される「絶対的無輸血」に関連した免責証明書等には署名いたしませんのでご了承ください。書類については全て当院所定のものを使用します。