長崎大学寄附金(大学病院)
長崎大学寄附金とは、長崎大学の人材育成及び若手研究者への助成など、学術研究及び教育研究の充実・発展及び地域活性化のために活用することを目的とし、 企業や個人の皆様方にご支援をお願いする寄附金のことです。また、お受けした寄附金は、活用までの間運用し、その運用益を学術研究や教育の充実・発展等に有効活用させていただきます。
詳しくは、長崎大学寄附金取扱規程をご覧ください。
寄附金の手続きの流れ
- 寄附申込システムによる申し込み 下記URLよりアクセスし、必要事項を入力してください。
- 寄附申込書による申し込み 寄附金申込書を長崎大学病院教育研究支援課(外部資金・国際)寄附金担当へご提出ください。
・はじめてご寄附される方
・オンライン登録済みの方
※オンライン登録済みの方はマニュアルをご参照ください。
1又は2の申し込み後、2~3週間後に「長崎大学から寄附金の振込のお願い」及び専用の「振込依頼書」を送付いたしますので、この振込依頼書に現金を添えて、最寄りの十八親和銀行又は三菱UFJ銀行でご入金ください。
なお、この場合振込手数料は、長崎大学で負担いたします。十八親和銀行及び三菱UFJ銀行以外の金融機関をご利用の場合は、当該金融機関備え付け振込依頼書をご利用いただくことになりますが、この場合の振込手数料は、寄附される方の負担となりますので、悪しからずご了承願います。
また、十八親和銀行及び三菱UFJ銀行を含む金融機関から振り込まれた場合の受取書では、税務署での寄附金控除手続きの書類として認められません。ご入金後、長崎大学の領収書を後日別途発行いたします。
税法上の優遇措置(日本国内居住者)について
〈個人の寄附の場合〉個人が特定公益増進法人等(※)に寄附を行った場合、当該寄附金の額(所得の40パーセントを限度とする)から2千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除できる「寄附金控除」の制度が設けられています。
※特定公益増進法人等:国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、大学共同利用機関法人、学校法人及び一定の要件を満たした民法法人等
〈法人の寄附の場合〉
法人が行った寄附のうち、指定寄附金(※)については、その金額を損金算入することができます。
※国立大学法人の業務に対する寄附金など、財務大臣が指定した寄附金
寄附に関するお問い合わせ・申し込み
長崎大学病院教育研究支援課(外部資金・国際) 寄附金担当
TEL: 095-819-7905
FAX: 095-819-7233
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