製薬会社の方へ

変更手続き
【治験実施計画書等の大幅な改訂が行われる場合】
 新規治験同様、治験責任医師、治験分担医師、または説明できる医師が直接説明を行った上で
 審議を行います。
 大幅な改訂が行われる際は、事務局へ事前に改訂内容をご説明いただきますようお願いいたします。

 <連絡先> 治験事務局:

医師による説明が必要となる改訂(例)
・治験薬の追加・変更
・コホートの追加(デザインの変更等)
・上記に準ずるような大幅な改訂
 ※ 判断が難しいかと存じますので、上記に該当する可能性がある場合は
   まず治験事務局へご確認ください。


説明できる医師との日程調整が必要となりますので、早めのご連絡をお願いいたします。
なお、説明できる医師がいない場合は審議が翌月以降へ延期となってしまう可能性がありますので、
予めご了承ください。


【IRB資料の電子化について】
 2014年6月より、治験審査委員会審査資料を電磁的資料にて審査を行うこととなりました。
 全ての審議事項が該当しますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。
 (※迅速審査は除く)
 なお、契約書類以外の治験依頼者が作成する書類については押印省略可能です。
 詳細は「長崎大学病院治験審査委員会に係る電子化に関する要項」、
 「IRB電子資料の運用等について」及び「押印省略一覧(統一書式等)」をご確認ください。
 
 ・長崎大学病院治験審査委員会に係る電子化に関する要項PDFPDF-235KB)
 ・IRB電子資料の運用等についてPDFPDF-478KB)
 ・押印省略一覧(統一書式等) PDF PDF-91KB