長崎大学病院臨床研究センター

治 験

企業治験・製造販売後臨床試験

変更手続き

(1)変更申請・報告書類 Link

治験実施計画書等の大幅な改訂が行われる場合
新規治験同様、治験責任医師、治験分担医師、または説明できる医師が直接説明を行った上で審議を行います。
大幅な改訂が行われる際は、事務局へ事前に改訂内容をご説明いただきますようお願いいたします。
  • <連絡先> 治験事務局: E-mail
医師による説明が必要となる改訂(例)
  • 治験薬の追加・変更
  • コホートの追加(デザインの変更等)
  • 上記に準ずるような大幅な改訂
判断が難しいかと存じますので、上記に該当する可能性がある場合はまず治験事務局へご確認ください。
説明できる医師との日程調整が必要となりますので、早めのご連絡をお願いいたします。
なお、説明できる医師がいない場合は審議が翌月以降へ延期となってしまう可能性がありますので、予めご了承ください。
IRB資料の電子化について
2014年6月より、治験審査委員会審査資料を電磁的資料にて審査を行うこととなりました。
全ての審議事項が該当しますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。
(※迅速審査は除く)
なお、契約書類以外の治験依頼者が作成する書類については押印省略可能です。
詳細は「長崎大学病院治験審査委員会に係る電子化に関する要項」、「IRB電子資料の運用等について」及び「押印省略一覧(統一書式等)」をご確認ください。

(2)迅速審査について

下記の変更について、迅速審査で承認することが可能です。
  • 軽微な事項に関する審査(治験依頼者の組織・体制の変更等)
  • 治験等の症例及び旅費等の研究経費追加に関する審査
  • 治験等の契約期間変更(延長については1年を越えるものを除く)に関する審査
  • 治験等の責任医師の所属変更に関する審査
  • 治験等の分担医師の追加・削除に関する審査
迅速審査での対応を希望する場合は、提出時に付箋等でご指示ください。
提出資料は変更申請と同様です。ただし、電子媒体は不要です。原本のみご提出ください。
症例追加については、経費算定を行いますので、申請の予定がございましたら、臨床研究センターまでご連絡ください。
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